「いじめの対応法」アメリカチーム学校における役割分担と具体例を紹介します。
- 2015/07/17
- 07:25
- 教育委員会の規則といじめがあった時の対処法の手段が具体的に提示されていたのか?
- その先生はその規則と対処法にそって行動したのか?
- 教員がその規則通りに対処しなかった場合にどういう処分がなされるか明確に表示されていたのか?
- その教員は規則に沿って行動するように そのよくトレイニングされているのか?
カリフォルニアの市の教育委員会のサイトで下記いじめの対処法の詳細を記したサイトを見つけたので自ら日本語に抄訳してみた。
http://www.boarddocs.com/ca/fremont/Board.nsf/goto?open&id=9KC99C77DA14
チーム学校によるいじめ対処法 責任内容 責任分担の一例
職員生徒 保護者は生徒がいじめの被害にあっているサインを認知し下記の責任を果たさなければいけない。
いじめに関する教育委員会の責任
- 管理職がいじめの対処法を決めるが 教育委員長または委員長に指名された人はメンバーはその内容を変えられる。
- 教育委員長その関係者は管理職と教育委員会のメンバーにいじめのトレーニングをしなければならない。
- 教育委員長その関係者はいじめの報告を見て報告の解決に関して仲介しなければならない。
- 教育委員長その関係者は校長の対応への不満が発生した場合即座に対応を検討して、問題解決しなければいけない。
いじめに関する管理職の責任
- 校長は職員生徒保護者に毎年学校のいじめその他校則に関してのプロシージャー(解決手順)を明確にし安全を保持しなければならない。
- 校長は校則にいじめの校則を作りそれを現存の校則に組み入れなければいけない。更にその校則を毎年見直し必要ならば改善しなければいけない。
- 校長はすべての学年 学校全体 教室内 個人全体に適応するいじめ対策を作らなければならない。
- 校長はいじめが学校において不適切で許される事ではないという事を学ばせる学校環境を作らなければいけない。
- 校長と教育委員会は教員と職員に1)いじめをどの様に認知するか。2)それぞれの職員はどういう責任があるか。3)どこに報告するか をトレーニングしなければならない。
- 校長と教育委員会は新入教員にいじめの認知法 対処法に関するトレイニングを教育委員会が使っているいじめ暴力対策の教材を使ってトレイニングしなければいけない。
- 校長は職員全員がいじめの仲介方法 いじめの適切な対応方法をトレイニングされている事を確認しなければいけない。
- 校長は学校全体と教育委員会間のすべてを取り仕切るリーダーである。校長はいじめに関して 1)生徒へのいじめの教育2)いじめ防止の方法 3)いじめ防止の仲介方法 などを生徒 職員 保護者へ伝達する。
- 校長は学校のガイドラインと目標にそって いじめとハラスメントの懲戒処分を公平に且つ首尾一貫して施行しなければならない。
- いじめの目撃者 被害者 加害者 生徒から無記名調査、 focus group input、調査結果分析 などの方法で情報を得て査定しなければならない。
- 注)校長は...とあるが 校長は教頭 カウンセラー キャンパスポリスなどをリードしチームで常に動いている。
いじめに関する職員 教員の責任
- 生徒がいじめは容認できない事 許せない行為である事が理解できる環境を作る。
- いじめを防ぐいじめハラスメントの校則方法 内容について生徒全員で話し合う。
- 生徒にいじめを報告するように話す。
- どういう行いがいじめなのか学ばせる。
- いじめを目撃したら即座に仲介して、いけない行いだという事を教える。
- 教員職員はいじめを仲介する事だけでなく管理職、教育委員会、又は外部の機関にいじめを報告しなければいけない。注)
いじめに関する生徒の責任
- 学校の安全な環境を作るために手助けしなければいけない。
- いじめ行為、言語などを発してはいけない。
- お互いを尊敬して行動しなければいけない。他の人がその行為 言葉をどのように受け止めるか考えなければいけない。
- 生徒は からかい いじめ ハラスメントなどの言語 身体的虐待をすべてを報告する事になっている。
- いじめの規則 ガイドラインを理解し他の生徒のモデルになるようなよい行いをしよう。
- いじめを見たら、または自分がいじめられたら、信用できる大人に話せ。
- しかえし 復讐を決してしてはいけない。また他の人に仕返し勧めるたりさせたりしてはいけない。
- いじめから自分を保護する方法を学べ。またいじめられている子を助ける方法を学べ。
保護者の責任
- 学校の方針と規則に関して子供と話し合い理解せよ。
- いじめ いやがらせを生徒の先生 カウンセラー 管理職 または管理職の指名した人に報告せよ。
いじめの報告に対する対応
教育委員会のいじめに関して職員 生徒 保護者 地域に適切にわかりやすく 職員生徒 保護者子ミュニテイーに次の様に応答しなくてはいけない。
- いじめを重大に受け止める
- 校長は関係者に秘密性の保持を考慮にいれて市の方針を説明しなくてはいけない。
- 校長はいじめの目撃者にいじめの報告手順に基づき報告するように励ます。
- 校長は次のようないかなる苦情の情報も集める。時間 月日 場所 目撃者 始めての出来事か 以前にも関連した出来事があったかなど。
- 校長は供述者 生徒から書面の報告をもらう。 もし書面の報告書を得られなかったら、学校の職員が口頭の供述を書く。口頭の報告でも重要で調査対象にしなければならない。
- 校長はどんな目撃者からの話でも聞かなければならない。
- 校長はいじめが再発しないかモニターして生徒の報告を確認しないといけない。更に もしいじめが再発したり悪化したら、校長はその子をサポートする職員を任命しなければならない。
- 校長はどんな処罰で状況を解決できるか決定しなければいけない。
いじめ加害者の処罰は次のことを踏まえた上で適切に決定しなければいけない。
- いじめの内容
- 生徒の発育過程と年齢
- 過去の態度と行い
- 市の方針と学校の規則に基づいたもの
- 処罰は明確でこれ以上のいじめが再発を阻止する内容を含まなければいけない。
- いじめの被害者と加害者に次のことを知らせなければいけない。
- いじめの内容
- 調査内容
- 学校の行った対策 処罰 そして今後どのようにして解決していくかの今後の予定
その他の考慮に入れるべき点
もし被害者(またはその保護者)が状況が改善されていないと思ったら市の苦情規則に基づき苦情を再提出できる。被害者(またはその保護者)は毎年苦情を提出できる事を知らされなければいけない。
報告されたいじめは連続的な暴力の一部である可能性がある。いじめの中にはセクハラ ヘイトクライム 強襲 児童虐待 などいじめ以外の要素 が含まれる可能性がある。いじめがエスカレートして教育委員会の他の分野に踏み込んでいる場合は教育委員会のメンバーはそれに応じた報告のガイドラインと結びつけそれを2つ以上の事務所にレポートする又は外部機関(警察など)に報告しないといけない。
不正ないじめの摘発
教育委員会は不正にハラスメントやいじめを摘発してはいけない。不正な摘発は学校区のポリシーに基づき処分される。
Regulation Adopted: April 25, 2012
BULLYING_COMPLAINT_FORM.pdf (87 KB)
出所 http://www.boarddocs.com/ca/fremont/Board.nsf/goto?open&id=9KC99C77DA14
私はいじめに関しては専門外なので、専門的に研究したい方はこのサイトより直接専門家に和訳をお願いしてください。英文の中には英語を母国語としている人にも明確でない点がありましたので、参考例としてお取り扱いください。最善を尽くしましたが内容を取り違えている点があるかもしれません。
私のコメント
よく日本ではひとりで抱え込まずに先生方と相談するというのが対策法の一つになっている。
これは教員にとって不明確な対策法である。どの時点でだれに報告するか。相談するとは何か。話せばいいのか。報告はいつするのか。となりのS先生が責任を持ってアドバイスしてくれるのか。主任に相談すると同時に報告されるのか。 会議で報告するのか。責任を相談された教員もとるのか。 相談された教員はどうしたらいいのか。孤立している先生はどうするのかなど。
私の場合「他の先生に相談しないですぐに我々管理職に報告してくれ。後は我々で対処するから。」と言われているので言われたとおりにして後は指示に従う。 報告するのは教員個人の責任であり、後で経験のある先生がこうおっしゃたので...と他の先生の責任にする気もない。
下記アメリカ政府のStopbullying.gov では いじめの報告のシステムを簡単にすると 報告してくれる人が多くなると言っている。
アメリカでもいじめの多い学校 少ない学校など色々あるようだ。
それは地域と生徒の家庭環境に左右されやすいので
学校のいじめの総数が評価されるというよりも
適切な問題解決のためのプロシージャー(まず何をして、次に何をする)があるかどうか
が重要視されるそうだ。
プロシージャーと言う言葉はあまり日本では使われていないので他の言葉で言うとマニュアル プラン 規則 プロセスとも言える。たとえば つなみ警報が発令されたら、何をするか。1、2、3、4と明確な対応法を専門家が住民にトレーニングをしてあるはずだ。
「津波同様 学校は思いがけない危機に遭遇する可能性がある。危機が起こってから騒ぐのではなく 前以て対応法と個々の責任を明確に書類化する。そして責任者が職員 教員に定期的に指導をしてあげる事が大事である。」
と州立大学のアドバイサーのジムさんは言っている。
アメリカの学校では保護者は校則と罰則が前以て明確に記された書類に年度初めにサインをしなければならない。
学校はプロシージャーが不明確だったりそれに従っていなければ事故が起こった場合訴訟されたりもする。
だから百ページを超えるポリシーが書類化されている。
ポリシー 規則 法律に従わなかった職員は仕事を失ってもやもうえない。
学校の査定で学校が閉鎖される事もある。
- 注)Stopbullying.gov http://www.stopbullying.gov/prevention/at-school/index.html

特にRespond to Bullying では
- いじめを見たときのいじめのとめ方
- 一般的な間違え
- どの様なときに警官を呼んだらよいか
- その後の対処法
また教員のための無料トレイニングキットは
指導法 パワーポイント ワークブック を含みとても有用だと思います。
アメリカのいじめキャンペインでいじめの数は25%(?)減ったという事です。
http://mamoro.blog86.fc2.com/blog-entry-1811.html
私のブログ 関連記事
チーム学校における職員とその仕事内容
自殺未遂後の学校の対応 総集編 (校長の資格)
http://americanteacher.blog.fc2.com/blog-entry-90.html
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- Topic:いじめ
- Genre:School
- カテゴリ:いじめ 自殺未遂 登校拒否
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